お気軽にお問合せください。
回答1 右のお問合せ先へいただきますと下記の内容をお聞きします。
連絡がありました、税務署・担当部門・担当者名をお聞きします。
日程調整も可能ですのでご希望がございましたらお教えください。
税理士には守秘義務があり秘密は守られます。
回答2 国税庁においては、令和7年1月から書面で提出された申告書等の控に収受日付印の押なつを行わないこととしました。
書面で申告した場合であっても、所得税の申告書等については、従来通り、税務署において「保有個人情報の開示請求」、「申告書等の閲覧サービス」、「納税証明書の交付請求」といった手段により確認することが可能です。
当分の間になりますが、窓口で交付する「リーフレット」に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者にお渡しすることとしています。
回答3 令和5年10月1日から消費税の仕組みが適格請求書方式いわゆるインボイス制度に変更されました。商品等を仕入れた事業者(取引先)は適格請求書に記載の消費税額を控除することとなっています。
適格請求書は事前に適格請求書に記載する消費税課税者番号を税務署に申請し受領した者が記載できることとされています。
従いまして今まで消費税の免税事業者だった方は、課税事業者になるかの選択が必要となります。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。